京都の記帳代行ならタスク。会計事務、経理・帳簿記入を格安で代行いたします。税に関する耳よりなお話をご紹介します。
税に関する豆知識


    ☆令和元年10月1日以降(消費税10%の場合)
売上金52,800円(税込)を受け取りました。
あなたは、収入印紙貼りますか?

このまま金額を記載するだけですと、
50,000円以上ですから200円の印紙がいりますね。
ところが、 裏ワザを使うと印紙を貼らなくてもいいんです

52,800円は、売上48,000円 消費税4,800円で、
本来の売上は50,000円未満ですから、
印紙は必要ないのですが、金額の書き方がポイントです。

受取金額52,800円というのは、これでいいのですが、
税抜価格と消費税額を、分かるように記載することです

つまり、消費税額を区分記載するか、税込価格と税抜価格を記載することで消費税額を明らかにすることです。
受取金額 52,800円 と消費税額 4,800円 を
はっきり分けて書くことです。
『52,800円(税込み) 』では、だめです。

以上、参考になりましたか?
▲このページのトップに戻る

ビールや清酒などのお酒には、製造場から出荷されるときや輸入したときに
酒税がかかるそうです。
お酒は、その性格から大きく4種類に分類、18品目に区分されます。

1.ビール 2.発泡酒 3.その他の発泡性酒類
4.清酒 5.果実酒 6.その他の醸造酒
7.連続式蒸留焼酎 8.単式蒸留焼酎
9.原料用アルコール 10.ウイスキー 11.ブランデー
12.スピリッツ 13.合成清酒 14.みりん 15.甘味果実酒
16.リキュール 17..粉末酒 18.雑酒  

で、 それぞれ1キロリットル当たりの税率が定められています。

例えば、

ビール(5.0%) 350mlでは、 77.00円  
発泡酒(5.5%) 350mlでは、 46.99円  
清酒(15.0%) 1,800mlでは、 216.00円  
果実酒(11.0%) 720mlでは、 57.60円  
焼酎(25.0%) 1,800mlでは、 450.00円  
ウイスキー(43.0%) 700mlでは、 301.00円  
リキュール/発泡性(5.0%) 350mlでは、 28.00円  
(令和元年12月現在 ※国税局資料より)

です。 

あなたはどれくらい貢献していますか? 
適量を楽しく飲んで、飲みすぎに注意しましょう。
『飲んだら乗るな、乗るなら飲むな』ですよ!
▲このページのトップに戻る

たばこには、国税である「たばこ税」「たばこ特別税」
及び「消費税」のほか、
地方税である「道府県たばこ税」「市町村たばこ税」
及び「地方消費税」の、六つもの税金がかかってるんですねえ!?

国産たばこには、製造場から出荷されるときに、
また、国内に輸入されるたばこには、保税地域から引き取られるときに
「たばこ税」及び「たばこ特別税」がかかるそうです。

例えば、1箱490円(20本入り)の場合、

(国税) たばこ税 116.04円
  たばこ特別税 16.40円
(地方税) 道府県たばこ税 18.60円
  市町村たばこ税 113.84円
  消費税・地方消費税 44.54円
  合 計 309.42円
(令和元年10月1日現在)

となり、1本当たり約15.47円の税金がかかっていますねえ。
もったいない!もったいない!

わたしは健康のため、
10年以上前にたばこをやめましたが、
それまで周りの人に大変な迷惑を
かけていた事がよくわかりました。
深く反省しています。
   詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。
▲このページのトップに戻る
Copyright (C) 2006 TASK All Rights Reserved. by SEO